2025年03月26日
3月31日まで!まだ児童手当を受給されていない方はご確認ください

児童手当法の改正により、これまで所得制限で児童手当を受け取れなかった方や、高校生年代のお子様を養育している方も令和6年10月分手当より受給できるようになりました。
令和7年3月末時点で18歳以下のお子様を養育しており、まだ児童手当を受給されていない方は3月31日までに申請されると10月分にさかのぼって手当が支給されます。
↓改正により新たに対象となる方↓
・過去に所得制限のため受給資格がなくなった方
・高校生のお子様を養育されている方
・大学生年代を含む3名以上のお子様を養育されている方
なお、中学生以下のお子様のみを養育しており、児童手当を現在受給している場合は、申請は不要です。4月以降に申請された場合は、申請月の翌月分から支給となりますのでご注意ください。
※現在、正しく児童手当を受け取れているかは、神戸市ホームページにて支給対象となる児童と支給月額をご確認ください。