2023年11月15日

神戸市内の幼稚園や保育所などを利用するには?【入園・入所、一時預かり】

あずける

0~2歳

3~5歳

乳幼児期のお子さんの教育・保育の預け先には、幼稚園や保育所をはじめ、さまざまな施設があります。ここでは、施設の種類、利用方法などをご紹介します。

幼稚園や保育所などを利用(入園・入所)するには「教育・保育給付認定(1号、2号、3号認定)」を受けてください。

児童福祉法などで定められた基準を満たす幼稚園・保育所・認定こども園などを「認可施設」、法律に基づく施設の設置認可を受けていないものを「認可外保育施設」(いわゆるベビーシッターを含む)といいます。

認定区分と利用できる施設

認可施設を利用(入園・入所)するには、「教育・保育給付認定」を受ける必要があります。1号〜3号の認定区分があり、「子どもの年齢」と「保育の必要性」に応じて区分されます。認定区分によって利用できる施設が異なります。(後ほどご紹介する「一時保育」の利用には「教育・保育給付認定」は不要です)

施設ごとの認定区分をまとめた表の画像

「保育の必要性」とは?

保護者のいずれもが次の01~08の事由のどれか一つに当てはまっていると、「保育の必要性がある」とみなされます。

保育の必要性をまとめた8つの選択肢が描かれている図

施設の種類によって、対象年齢や利用時間が異なります。

「幼稚園」や「保育所」のほか、その両方の機能をあわせもつ「認定こども園」や、0〜2歳の子どもを少人数で預かる「地域型保育」などがあります。施設ごとに特色があり、対象となる子どもの年齢や利用できる時間が異なります。

▶︎神戸市の幼稚園・保育所・認定こども園・地域型保育の一覧表https://www.city.kobe.lg.jp/z/kodomokatekyoku/shienbu/shisetsuichiran.html) 
定員や預かり時間なども載せています。


▶︎幼稚園・認定こども園(1号)の空き状況https://04e5009b.viewer.kintoneapp.com/public/92e8833799fa8e359cba70b6ac81b292da4c0322f457ca20889b683f9f10fccf
「幼稚園・認定こども園(1号)空き状況」をご覧いただくか、施設へ直接お問い合わせください。


▶︎保育所の空き状況https://www.city.kobe.lg.jp/a65174/kosodate/yochien/moshikomijokyo.html
神戸市ホームページの「申込状況表」をご覧いただくか、各区役所・支所の保健福祉課こども福祉担当へお問い合わせください。

【3〜5歳】幼稚園

小学校に入学してからの教育の基礎を作る幼児期の教育を行ないます。

  • 利用時間:朝〜昼すぎ
  • 教育・保育給付認定:1号

【0〜5歳】保育所

共働きなど、家庭で保育ができない保護者に代わって保育を行ないます。

  • 利用時間:朝〜夕(保育時間前後に「延長保育」も利用できます)
  • 教育・保育給付認定:2・3号

<延長保育の利用例>

延長保育の利用例を示した表イラスト

【0〜5歳】認定こども園

幼稚園と保育所の両方の機能をあわせもち、教育と保育を一体的に行ないます。

<幼稚園機能> 

  • 利用時間:朝〜昼すぎ
  • 教育・保育給付認定:1号
  • 対象年齢:3〜5歳

<保育所機能> 

  • 利用時間:朝〜夕(保育時間前後に「延長保育」も利用できます)
  • 教育・保育給付認定:2・3号
  • 対象年齢:0〜5歳

【0〜2歳】地域型保育

定員6〜19名の少人数を対象とした「小規模保育」、企業や病院などが設置して地域の子どもにも開放している「事業所内保育」、定員5名以下の少人数を対象とした「家庭的保育」の3種類があります。
地域型保育施設卒園後は、その施設と提携している認定こども園や保育所へ優先的に入園できる場合があります。

  • 利用時間:朝〜夕
  • 教育・保育給付認定:3号

「企業主導型保育施設」も市内に60ヵ所以上あります。

「企業主導型保育施設」とは企業が設置・運営する認可外保育施設のことで、認可施設と同等の基準を満たしています。地域の子どもが入所可能な「地域枠」を設けている施設も多くあります。希望する施設へ直接お申し込みいただけます。

神戸市ホームページ「地域の子どもも入れる『企業主導型保育施設』」 (外部リンク)

お迎えや預け先に困ったら……「預かり保育」「一時保育」

1号認定を受けて施設を利用している方は、利用時間前後や長期休業中に「預かり保育」を利用できます。

<利用例>

預かり保育の利用例を示した表イラスト

普段いずれの施設も利用していない方は、一時的に家庭での保育が難しい場合などに「一時保育」を利用できます。

<参考>神戸市ホームページ「一時保育」 (外部リンク)

一時保育に来た子ども自身に「また来たい」と思ってもらえるように 【一時保育】

施設の利用料は?

保育料・預かり保育料

保育料や預かり保育料は「教育・保育給付認定」「施設等利用給付認定」の区分や年齢区分、世帯の状況によって異なります。
おもなポイントは次の3つです。

  • 「3~5歳児クラス」、住民税非課税世帯の「0~2歳児クラス」の保育料は無償
  • 預かり保育や認可外保育施設の利用について、保育が必要な事由がある場合は一定額まで無償(「施設等利用給付認定」の事前申請が必要)
  • 多子世帯の場合、保育料の軽減があります
施設や年齢区分ごとの保育料を示した表イラスト

給食費

3〜5歳児クラスは、主食費(ごはん・パン代)と副食費(おかず・おやつ代)を施設に支払う必要があります。ただし、保育所・認定こども園・幼稚園に通っている「世帯年収360万円未満相当の子ども」や「第3子以降の子ども」は副食費が免除されます。

通常のご負担・免除されるケースを並べて示している保護者負担の給食費の内訳表

施設利用の申し込み方法は?

申し込み手続きは、施設の種類や認定区分によって異なります。
ここでは神戸市の2024年4月入園・入所を例にご紹介します。年度途中(1〜3月除く)の場合は、原則、入園・入所の前々月中に申請してください。

施設ごとの申込時期などを示した表イラスト

STEP01. 利用希望する施設を検討する

施設見学や説明会に参加するなど、希望する施設を検討してください。

※自宅や職場の近くにどんな施設があるのか知りたいときは、当サイトの「施設を探す」のページからご確認ください。

STEP02. 願書や申し込み書類を揃える

1号認定を受けて「幼稚園」「認定こども園(朝〜昼すぎ)」を利用希望の場合は、希望する施設に「願書・申込書」を取りに行き、施設に申請してください。

2・3号認定を受けて「保育所」「認定こども園(朝〜夕)」「地域型保育」を利用希望の場合は、神戸市ホームページから様式をダウンロードするなどして必要書類を揃えてください。
(詳しい説明をご希望の方は、第1希望の施設がある区役所・支所の窓口で必要書類の説明を受けてください)

STEP03. e-KOBEで認定申請する

e-KOBE(神戸市スマート申請システム)を利用して、認定申請を行なってください。書類での申請も可能です。

STEP04.「認定通知」が届く(2・3号認定の場合は利用施設の調整結果も)

1号認定の場合は神戸市が、2・3号認定の場合は区役所・支所が認定の手続き及び利用の調整を行ないます。
1号認定の場合は、各施設を通じて神戸市から「認定通知」が届きます。
2・3号認定の場合は、区役所・支所から「認定通知」と利用施設の調整結果が届きます。

STEP05. 入園・入所手続き

所定の入園・入所手続きを行なって利用を開始してください。

Q&A

▶︎求職活動中でも保育園に申し込めますか?
申し込みできます。ただし、求職活動の認定期間は3ヵ月です。その期間に就労先を探してください。就労を開始されたら認定を変更できます。

▶︎夫婦共働きですが、保育園に入れなかったらどうすればいいですか?
幼稚園に入園して、幼稚園の利用時間の前後に「延長保育」を利用することができます。また、「企業主導型保育施設」「認可外保育施設」「一時保育」も利用できますので、各施設にお問い合わせください。なお、「施設等利用給付認定」を受けている方は、利用後に神戸市に請求すると一部費用が返還されます。

各区役所・支所では「保育サービスコーディネーター」がご家庭の個別の状況に合った保育の情報を提供し、入所の相談に対応しています。制度のこと、手続きのことなど気軽にご相談ください。

「幼稚園・保育所・認定こども園等利用ガイド」を配布しています。

神戸市ホームページにて、2024年度入園・入所希望の方向けの「幼稚園・保育所・認定こども園等利用ガイド」を配布しています。
神戸市の「地域子ども・子育て支援事業」として「病児保育」「ファミリー・サポート・センター」などについてもご紹介していますのでご覧ください。

幼稚園・保育所認定こども園等利用ガイドの表紙イラスト